Write of Creaters, the Concept of Public Domain
絵の著作権について

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作成2000.6.2頃。
最近の改訂、2007.7.2。
すいません、長い間。大々的に用語がまちがっていました。
■版権・著作権とは?

 版権は著作権の古い言い方で、知的所有権のことです。 1865年頃、明治政府が部分的な知的所有権? としての版権についての法令である版権法をだしました。 この版権という言葉は、その後ベルヌ条約を批准した1899年(明治33年)の著作権法で、著作権という言葉に変更されました。
 ですので、明治33年以降は著作権という言葉のはずですが、実際は一般市民には なかなか浸透しない...版権という言葉が、まだ多く使われていました。
 江戸時代から使われていた出版関係の「版元」という言葉などから、 版権は耳に親しみやすく、中身もなんとなくわかり、それで 話も通じたので、そのまま使われたと想像されます。

 その影響か?今でも口語として、著作物という意味での版権モノという言葉がよくでてくる わけなのです。版権モノという言葉は、著作権のあるもの全部をさすわけではなく、 まんがのキャラなど商売にからむものにしか使われませんので、これってネットの新語なのかも?

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 日本が、万国著作権法を1956年に批准し、 日本人にとっての著作権が、様々な業界で共通した認識となるのは 戦後のことです。
 そして、現実として日本の全ての業種が、著作権法に従う...ようになったのは 21世紀になってからでした。 親告罪ということもあり、著作権は解釈にばらつきのある権利なのです。 またネットが発達したり、デジタル放送始ったりで著作物の形態もどんどん 変化しているので、毎年のように改訂され、基準が追加されていく権利 でもあります。
 最大の基準は、どの法律もそうですが、結審した裁判の判例です。 次に基準となるのは、法令としての各種の通達でしょうか。とくに 威力があるハズのものは、著作権を管理する文化庁の通達と思います。 文化庁の見解は、インターネットの無断リンクはOK=合法である、など国際的にみても Good!なものが多いです。

 なお、イランやラオスなどベルヌ条約を批准していない国 も存在します。
 国際法としてはベルヌ条約批准国でなくても、批准国の著作物は著作権が発生 しますが、そういった国の国内法では、登録してないものをパクっても無罪(らしい)ので、 個人のウェブなどは実際規制できない感じです。
 アメリカはベルヌ条約批准が遅く、1988年。北朝鮮は2004年加盟。 問題のベトナムは2005年加盟。インド、フィリピン、マレーシア、タイなど多くのアジア 諸国は1993年以前から加盟してます。
 万国著作権条約はベルヌ条約を補う意味あいの強いもので、ベルヌ条約のほうが 優先されます。どちらも、数回改訂されています。

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 著作権は、権利の束といわれる*権、**権...の集まりです。 出版権はこの権利の中の1つです。 本にして出版する、キャラクターグッズを作って売るなどの権利で、 著作権の中から、それだけ分割してだれかに売ったり、ゆずったりできます。

 著作権はその絵や音楽などの作者の死後50年(今は50年ですが、世界的に70年に 移行の予定となってます)まで保護されますが、 そのあとは切れるので、絵の著作権は作者の死後50年でなくなります
 版権(著作権)がきれたあとの古い絵を、美術館などの持ち主に無断で、ホームページに のせても問題はありません。

 ◆判例◆
 これは「顔真卿自書建中告身帖事件」(S.59,読めん...^^;)という、 有名な最高裁判決があって、、「著作権ぎれの美術品は、人類の財産で あって、所有者のものではない」「著作権ぎれの美術品が、所有者に断らないと 何もできないのでは、著作権保護期間の意味がない。」と、高らかに?宣言してくれて、 これ以降、著作権ぎれの絵は 自由に利用ができるという解釈が、少なくとも日本では、定着しました。

 →[モナリザをホームページにのせていいか?]


 しかし、そういった著作権ぎれの絵や写真でも、たとえばセピアに彩色して周囲をぼかすなど、 加工すると,その時点で新たに著作権が発生します。 その加工者の2次的な著作権は、普通に保護されるので、加工したあとの作品は 加工者の死後50年まで保護されます

  また、著作権ぎれの絵や写真でも、本の形で出版する(カードに加工も入る)と、 そこで「編集著作権」が発生します。編集著作権は、普通は出版社という法人が所有しますね。 編集著作権は通常1枚の絵のような単品にはきかないとされていますが、 出版社はそうは思っていないようで、多くの場合、1枚の使用でも著作権を主張してきます。 もっとも、その絵を描いた人が一次著作権者ですので、その人がウンといえば、たいがい 転載なり何なりを認めてくれることが多いようです。
法人が著作権を所有する場合、その著作物が公表(発行)されてから50年間、保護されます。出版社の権利も、その本の発行後50年保護されるわけです


■著作権 VS 絵の持ち主の所有権

 さて著作権中でも重要な権利・出版権は、かなりややこしいです。 一般に、出版社が、その記事、絵、彫刻などの所有者に、誠意をみせる形で 管理されることが多いようです。

◇古い絵画の持ち主の権利
 多くの古い絵画は、作者が死んで50年以上たっているので、自治会のチラシに 使っちゃおう!といえば、使えるわけです。ルーブル美術館所蔵だろうが何だろうが、 著作権法上は、利益が出ない利用なら無断で使っても問題ありません。

 ただしご注意!たとえ作者が死んで何億年たっても、絵の持ち主には「所有権」が あります。ですので、版権ではなく「所有権」を行使し、 絵を直接撮影させてあげて本にのせるとき、その本からロイヤリティを請求する場合が あるのです
 また、著作権法にも、利益がでる利用をしている場合は、 その絵の持ち主が、差し止めをする権利が認められています。

 しかーし!この所有権の行使は、あくまで「直接」絵の持ち主と契約した出版社だけ にできるもの。その絵を本で見てホームページにのせた 人とか、スライドにした人など、間接的な使用にはぜんぜんきかない のであります。間接的利用は、先の最高裁判決のとおり、フリー です。

→[美術品の権利]

 この所有者が「所有権を行使した場合」が、ときどき絵の持ち主の 著作権とまちがえて表現されることがあるので、 ややこしいのであります。しかし何権っていう名前ないからなあ。 著作権でないことは 確かですが.....「使用権」っていう感じかなあ?

 出版社などが支払う「使用料(仮称)」は、いまのところ、 もう持ち主の言い値に近いです。大英博物館さまは1枚1万円くらいだし、 どこかの仏像はそれの何倍ものお値段とか....。


◇古い絵画がのってる本の出版社の権利
 本やカードなどの出版社には、前記のとおり編集著作権があります。今のところ、 本全体の構成などの権利で、単品の1枚の絵には影響しないといわれています。
 しかし、通常は、出版社への礼儀として1枚の絵でも、使用する場合は許可を とります。その理由は...
 (1)絵を本物そっくりに、美しく印刷するのには、相当な技術がいるので、 これをオリジナリティと考えてもいいんじゃないかな?
 (2)出版社は、上記の利益が出る利用の特例の関係上、その著作権ぎれの絵の 持ち主に許可をえているか、あるいは使用料を払い、 新たに撮影しなおしていることがほとんどだから。

 編集著作権によって出版社がもつ著作権も、法人作成の著作物と同じで、 会社の死後50年じゃなくって、 その著作物の公表後50年保護されます


◇古い絵画の作者の子孫の権利
 何度もいうようですが、版権は死後50年できれるので、それ以降は 権利がありません。ご先祖の絵をもっていれば、所有権がありますが...。



■古い絵画のグッズで商売してる場合■

◇加工と編集◇
 gif問題のユニシス社に首位を奪われるまで、世界一著作権にうるさいと 言われてたW.ディズニー社。 幼稚園で、幼児が描いたミッキーマウスまで取り締まるらしい。
 会社がもってる著作権だから、絵を発表後50年以上経過しているから、 自由に使っていいんじゃないの?と思われますが、それは違うのだ。 会社が絵を毎年加工しているので、そのたび著作権が発生します。
 世間に出回る絵は、オリジナルではなく商品=加工後のものなので、 できたての著作物となり、毎年のように著作権が発生し、 ほとんど半永久的に権利が切れないというわけです。

 ピーターラビット(作者B.ポター、亡くなって50年以上たってます)グッズみたいに、 オリジナルどおりで一見加工してないように見えても、会社が商売している場合は 勝手には使えないようになってます。
 「本になってる」場合は、編集著作権が発生しており、その本がときどき 改訂しているので、これもまた、半永久的に著作権が切れないような しくみなのですね。コップの絵になってる場合は、加工として2次著作権 が発生しているので、これもまた、半永久的に出版権がきれないのです。

 古いグッズでの商売の場合、最初に著作権を買い取ったところが、 半永久的に権利をもっていってしまうことになりますね。


◇映画の著作物の保護機関が70年に
 今のところ(2003.6)、日本で保護期間が70年なのは映画のみです。 アメリカでも映画の著作権保護期間が10年延長になりました。 なぜ、映画だけ?
 これはね....映画は、完成し、フィルムになる、あるいは電波にのってしまうと2次加工不可能と なり、発表時に発生する著作権保護機関しか保護されないから。(アタシの 推測ですが。でも他に理由が考えられない。)
 なに、それはあたりまえじゃないかって?そう、著作権法の精神でいえば あたりまえなんだけど、現実は、映画のアーティストたちが生活できなく なってしまうから、それではまずいのです。
 映画は、イラストや曲のようにたくさん作れないし、1人では作れない。 また、よほど売れている監督やプロダクション以外は、赤字です。 彼らの数少ない収入源がなくなって しまうのは、まずいので、温情判決といえそうであります。

 じゃ、イラストやまんがはいいのかって?いいのです。 絵は、いくらでも2次加工(お皿の絵にするとか、豪華本にするとか)して 著作権を新しく発生させられるので、版権をいつまでも切れないで 保持することが、やろうと思えばできるのです。
 アメリカの映画著作物の保護機関延長も、同じ理由からでしょう。

◇音楽の著作物は..?
 音楽の著作物は、かなりの部分を日本音楽著作権協会(JASRAC)がまとめて管理しており、その一括管理の 業務は新設された 著作権等管理事業法により認められています。この法により、 JASRAC以外で管理してもいいことになりました。
 で、ご存知のように、ホームページでJASRACさん管理の音楽を流す 場合は、規定どおりに申し込みをして、料金を払う必要があるわけです。
 ここまでは、法律的に問題ありません。(感情的にはともかく^^;)

 さて、JASRAC方式の最大の問題は、昔からいわれていますが、音楽の著作物の 引用が、いかなる場合もほんの一小節の歌詞ですら認められていなかった点です。 もう、明らかに著作権法違反でした。...過去形です。そう、実は今微妙にJASRACの引用への見解が変ったのです。
 JASRACは、現在は、以前のように「音楽の歌詞はみな一小節でも 引用できません。使用には許可が必要です。」とは、いっておりません。 な、なんと!「著作権法第32条 (引用について)の規程に従う」といっているのです。著作権法による 引用を認めているのです。
 ただし、具体的には、ケースバイケースなので、裁判の判例をみるしかない、 という説明をしています。どの程度なら大丈夫かというと、 批評に使うなどゼッタイないと話にならない場合で、かつ本体の 著作物に対し、極めて少ない部分でなければいけないようです。

 ※なお、歌詞の引用はどんな場合もゼッタイだめといって いるアーティストや事務所も多いので、JASRACはましな方かもしれない です。1990年代は、歌詞引用はいかなる 場合も完全にダメだったから、 そのなごりを受け継いでるのかもしれません。 ★注:芸能界の方に法律のお話は時として通じません。くやしいけど、 逆らわないことです。

 で、具体的に、どの程度引用として使えるか?
 音楽の歌詞の引用は、HPのトップに書くとか、創作SSの中でイメージに 使うとかは、みとめられない。ダメ。引用がみとめられるのは、批評と研究のみ
 分量的にどのていどなら引用OKで、どの程度ならだめなのか、というと、 今のところだれもしらない。どーも行間を読むと自分の文章10に対し、引用1 くらい?みたいです。引用にきびしい現在の風潮では、いたしかたないか。
  ●関連リンク[1] [2] [3] [4]


■動物の肖像権■

◇ペットの肖像権って、あるの?だれに?NEW!
 動物たちは、創造的な物を作り出す可能性がないので、本人名義の 創作物の著作権は、ないようです。では、肖像権はあるのでしょうか?

 野生動物の場合、本人が訴えることがないので、肖像権はないと解釈されてます。 タマちゃんの写真、どこで公開してもオッケーです。

 ペットの場合、飼い主の所有物ですので、飼い主に所有権が あります、というのは、特にかくまでもないですよね。さらに、 CMに出てるとか、コンテストで優勝したなどで、 有名な動物に限り、飼い主にパブリシティ権もあると いう考え方があります。
 パブリシティ権は、自分の名前や財産価値をコントロールする権利、 です。有名なネコちゃん等の場合、飼い主に無断でHPに 画像をのせたりは、できないようです。商売に使った場合は、 損害賠償も請求できるようです。競争馬のパブリシティ権で争った ダビスタ事件で、初めて所有物のパブリシティ権侵害で、損害賠償が 認められました(東京地裁判決)。
 珍しくてもかわいくても、有名じゃない動物はパブリシティ権ないようです。

  →
ダービースタリオン事件

 パブリシティ権以外の所有権の行使ですが、 絵画の場合と同じで「その動物を使ってお金をとっている場合」 さしとめ権があることになります。ただこちらは、 画像を使うとか、かなり直接的じゃないとだめそうです。
 しかし、お金をとってない場合は....たぶん、何もモンダイがない... らしいです。少なくとも法律上では。

 また、その動物が外につながれているとか、だれかがつれ歩いて いる場合にとった写真は、屋外の彫刻の著作権が制限されるのと 同じ扱いをうける可能性があります(風景写真に写っていても、 著作権を侵害したことにならない)。

  →参考


■ホームページ上の版権?■

◇デジタル化権◇
 まるっきり解釈がまとまらなそうなのが「デジタル化権」というものです。
 最初は、写真やビデオなどのアナログ資料を、電子化する権利とされて、 写真家などから買い取られていて、これがデジタル化権その1でした。 時代は1992-1994年くらい。
      ↓
 ところがその後、「デジタル化した人に与えられる2次著作権」という解釈に変貌。 そのころはデジカメがなく、スキャナーも高くて、美しいデジタル化は むずかしかったのです。これがデジタル化権その2.
      ↓
 しかーし!現在メガピクセルのデジカメをだれもが使えて、スキャナーも安くなって、 美しいデジタル画像がだれでも作れる時代になりました。いやもうあっという間に。
 当然ながら、上記のデジタル化権その2は、陳腐すぎ(^^;)。その1の方も、 何しろ遊びにいってデジカメでパシャ!で、もう立派な画像できちゃうもので、 どこの複製から画像が作られるかわからないのに、高い料金でデジタル化権を 買う人も少ないし、あまり言われなくなってきました。
      ↓
 現在、「一般にデジタル化権はみとめられていない」というのが、著作権法学の 解釈のようです。ただ、著作権審議会で検討中じゃなかったっけ。
 つまり、デジタルの世界でも普通の著作権法でいってください ということみたいです。


◇ホームページ上での利用
 ホームページの場合でも、現実?の世界と同じですね。 著作権、所有権、持ち主の販売差し止めの権利に抵触するな!...が利用条件
私が使っている基準は次のとおり。

 ・お金はとらない。
   (↑販売差し止めの権利、所有権両方をクリア)
 ・作者が死んで50年以上たっている。
 ・自分で撮影した写真に写っているか、
 ・自分で購入した絵はがき、ポスターにのっているか、
  (↑編集著作権クリア。単品には通常生じない&親告罪)
 ・出版後50年経過の古本にのっている、のいずれかである。
 ・著作者人格権(切れてるけど)の保護のため、作者名を記載できる。

 ・ディズニー製品のように、古いけど現役で販売されているものは除外。
   (絵を加工して、2次著作権をせっせと毎年発生させてるので、版権はきれてない!)
 ・所有者の美術館などが、異様にウルサイとこは除外。
   (さわらぬ神にたたりなし、法律で勝っても、トラブルはめんどくさいもんね)

 ・所有者が、その絵などの加工品を売って生計をたてている場合は、その商売に影響しない こと。(画質は若干落として掲載しています)


■がんばる所有者■

 著作権ぎれの美術品の所有者にとって、万国著作権条約にもとづいている 今の著作権法は、権利をあまり主張できず、おもしろくないもののようです。
 よって、持ち主の権利を主張できる、さまざまなワザが使われてます。 持ち主なんだから、いいんじゃないでしょうか、と私は思いますが(^^)。 一番下の例をのぞいては。

 *絵を隠して見せない。または見せてあげるけど、見物料をとる。
 *写真撮影不可にする。
 *絵はがきを作って、絵はがきに編集ということで(C)マークをつける。
 *デジタル画像にして、デジタル加工ということで(C)マークをつける。
 *色を変えるなど加工して、加工したことで著作権を発生させ、自分の 著作物にして(C)マークをつける。
 *著作権ぎれだし加工も何もしてないけど、自分が持ってるから(C)マークをつける。
   (ちょっとまてっおい!違法だ!!)


■アメリカにおける「フェア・ユース」について

 アメリカの映画や本のファンHPでは、とても「評論のための引用」 とはいえそうもない大量の版権もの画像・ファンが 作成した画像がのっています。  しかし、これはアメリカならOKなのです。

 合衆国法典第17編(通称米著作権法)の第107条により、 「非営利」の利用、あるいは営利があっても教育・評論などの目的の利用なら、 4つの条件を満たせば(著作物の性質、埋もれた需要による不利益等) 著作権侵害とならない(厳密にはならない場合がある)です。これが、 世界の著作権界に名高いSection107「フェア・ユース」の規程

 どこまでフェアユースかというと、商売にしている人気 キャラクターの複製は問題なく違法(不利益になるのであたりまえか)。 ナプスターのファイルコピーソフトや、 悪質なパロディ本を売りに出すのが、やっと裁判で有罪。 ただの無料のファンHPなど、まずまちがいなく「フェア・ユース」 にはいっちゃうらしいのですー。

 つまり、アメリカは日本とは公開著作物の扱いが違うのです。 だから、アメリカのHPにのっていたから、自分のHPにのせてオッケーかというと、 そうじゃないので、要注意デス。

 そして、もっと問題なのが、その逆の場合だったりします。
 アタシたちが作ったフリーではない著作物を、アメリカ人が 勝手に自分のHPにのせていたら、日本では違法ですけど、アメリカでは 「フェアユース」にはいる可能性があるのです。
 ただフェアユースはケースバイケースで、その著作権者がいちぢるしく 不利益と感じたら、それはそれで、認められるのかもしれなませんが...
 詳しい事はまだ調査中です。



[mailto:LV1うに]
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